暴行に強い弁護士

暴行で逮捕された家族と面会したい

「暴行事件を起こして留置所にいる家族と面会する方法は?」
「留置所にいる家族へ差し入れるには?」

暴行事件で留置所にいる家族との面会についてお悩みの方へ。
暴行事件を起こしてしまったご家族が逮捕・勾留されて留置所にいる場合でも、弁護士ならば、一般面会と異なり、時間や回数、立会人の制限なく面会することができます。

暴行事件に強い弁護士に早めに相談して、スピーディーに事件を解決しましょう。

Q.暴行事件での一般面会は、どのような形になりますか?

一般面会とは、弁護士以外の方が留置所等でご本人様と面会を行なうことを言います。

暴行事件では、逮捕・勾留されることは少ないですが、実際に逮捕・勾留されるケースに該当してしまったのであれば、当然ながら、対処する必要性があります。

ご家族との一般面会ですが、逮捕中(最長72時間の身柄拘束)は、ご本人様の権利として認められてはいません。ご家族様が、ご本人様と面会できるのは、通常、逮捕後の勾留手続がとられた後になります。

ただし、暴行事件では、逮捕後に勾留手続がとられることは少なく、逮捕後すぐに身柄が解放されることが多くあります。

勾留手続がとられた後ですが、接見禁止処分が付いている場合には面会することはできません。

勾留中に一般面会ができる場合の面会日時等ですが、面会できるのは平日だけであり、土日、祝日、年末年始は面会することはできません。

面会の時間帯も、概ね、午前9時ころから午後5時ころまでとなっています。また、面会できる時間は15分程度と短く、多くのことを会話することができません。

Q.暴行事件での弁護士面会のメリットは?

弁護士面会のメリットですが、まず、逮捕中であっても弁護士であればご本人様と面会することができます。

暴行事件では、検察官への事件送致を回避し、微罪処分(警察官による厳重注意処分等で、前科は付きません)にとどめることが重要です。微罪処分になれば、この時点で前科をつけることを回避することができます。

微罪処分で終わらせるためには、弁護士が、逮捕中に、すぐにでもご本人様と面会して、弁護活動を実施することが重要になります。

また、弁護士は、逮捕・勾留中、通常、何時でも、又、何時間でも、立会人なしにご本人様と面会することが可能です。
そのため、取調べをする警察官、検察官への対応を柔軟に行うことが可能です。

暴行事件は比較的軽微な犯罪であり、検察官も、本人が反省していないなどの事情がない限り、初回で厳しい処分を行なうようなことは少ないです。

弁護士が、ご本人様と面会し、ご本人様と打合せすることで、検察官に対して、ご本人様が考えていることを適切に伝えることが可能となります。
これによって、ご本人様に厳しい処分がなされる確率をかなり下げることが可能となります。

面会における弁護士をつけるメリット
 弁護士なし弁護士あり
面会可能期間家族の面会は勾留期間から逮捕期間中から可能
面会可能日時平日の日中15分程度いつでも何時間でも可能

全国/24時間/無料相談予約

今すぐ電話をかける